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【ご契約の流れ】
1. 重要事項の説明を受けていただきます。
「重要事項の説明」とは、購入・売却物件や取引条件などの重要な項目について記載したものです。
宅地建物取引業法に基づく説明義務で、宅地建物取引士が売買契約前までに必ず、買主さま・売主さまにこれを説明することが義務づけられています。
宅地建物取引士の有資格者が必要事項のすべてについてご説明させていただきます。
2. 不動産売買契約締結
重要事項の説明についてご納得いただいたら、いよいよ不動産売買契約を結んでいただくこととなります。
契約が成立すると、買主さまには売買代金の支払い義務が、売主さまには所有権移転、引き渡し義務が発生します。
この義務を怠って契約解除となると、手付金の放棄や違約金の支払い等が必要となる場合があるので、記載内容を十分納得理解し、契約することが大切です。
3. 手付金の支払い
売買契約が成立した時点で、手付金の受け渡しとなります。
手付金の金額も売買契約書に明記されることとなります。
手付金とは売買契約締結の際に、買主さまから売主さまへ渡されるものです。
その金額、目的はすべて買主さまと売主さまの合意に基づくものとされます。
手付金は一般的に、売買代金の全額受け渡し時に、売買代金の一部に充当されます。
[note]※手付金についてのご注意
不動産取引の場合、手付金は一般的に解約手付けとしての意味合いを持ちます。
何らかのやむをえない事情で、契約解除する場合、決められた期間内であれば手付金を放棄、または倍返しすれば解約することができます。
買主さまからの申し出の場合は・・・買主さまの手付金放棄となります。
売主さまからの申し出の場合は・・・売主さまの手付金倍返しにより成立します。[/note]
【契約日の持ち物】
①手付金(現金 物件金額の約5%が一般的です。)
②収入印紙もしくはその代金1万円(現金)
③免許証
④認印
もし、契約者様がご出席できない場合は、契約者まの関係者出席のもと、下記書類が更に必要になります。
⑤購入委任状(契約者さまの自署・実印押印)
⑥実印(契約者様)
⑦印鑑証明書(契約者様)
⑧住民票(世帯全員・マイナンバーなしでOK 1通)
⑨免許証のコピー 表・裏(契約者様)
【その他今後のこと】
これらの証明書類は公的機関で取得しますので、今後の銀行との契約も考えると、売買契約時の書類以外にも一緒に取得しておくと、何度も公的機関に出向くことがなくて済むかと思います。
準備しておくべき書類はこちらの質問も参考にしてください。